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賭博が禁止になっている日本では、やはり気になるところですね。
以下のようなオンラインカジノに関する法律的な解釈について述べているものがありますのでご参考ください。
オンラインカジノに関する法律
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出典:オンラインカジノ「Star Media」ホームページ 「オンラインカジノに関する法律」から一部引用) |
オンラインカジノは各国によってその見解、法律が違います。 ここでは日本国内のオンラインカジノに関する法律についての見解を、日本の複数の弁護士の方の意見を交えて、Q&A方式で説明します。
Q:
海外にあるオンラインカジノを個人の楽しみとして、金銭を賭けて楽しむことは日本国内では違法か?
- このような事例について、明文で規定した法律はなく、判例もまだでていません。
- 現行の法律で適否が問題となるのは、刑法185条(単純賭博罪)、または同法186条1項(常習賭博罪)ですが、これが適用されるかどうかを検討してみると、賭博罪には国外犯処罰規定(刑法2条・3条)がありませんので、国外のカジノや国外のサーバーがその国の営業許可を得ているか否かに関わらず、日本の刑法によって処罰されることはなく、日本人が国外のカジノで賭博行為をしたり、国外でパソコンを操作してオンラインカジノに参加したとしても、刑法によって処罰されることはありません。
- 問題は、「日本国内でパソコンを操作し、国外のオンラインカジノに参加した場合の法律の適用」についてです。これについては以下の2つの問題点が考えられます。
- 第一に、賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手方のない賭博行為というものは観念されず、いわば相手方とセットで違法とされる犯罪です。つまり、カジノ経営者と参加者の双方を立件できなければ原則、賭博罪の適用は困難となります。この場合上記のように国外のカジノや国外のサーバーは、その国の営業許可を得ているか否かに関わらず、日本の刑法の適用を受けることはありませんので、その相手方として日本国内でオンラインカジノに参加するのもまた、違法とはならないのではないか、ということになります。この点、必要的共犯ないし、対向犯の一方が国外犯処罰規定を欠き不処罰となる場合のもう一方の扱いについて言及した文献は見当たりませんでした。海外のカジノ運営会社やサーバーなどは、現在の日本の法律では処罰できないということになります。
- 第二に、日本国内でパソコンを操作してオンラインカジノに参加する場合、日本国内で行われる具体的行為としては、「キーボードをたたく」という行為であり、賭博罪の実行行為としての「偶然の勝敗に関し金品を賭ける」行為は、インターネットを通じた国外サーバーの元で行われているのであって、国外犯となるのではないか、ということです。「金品を賭けた」と言う為には、金品を賭ける「約束をする行為」があれば足りるとするのが判例です。そして、「約束をする行為」には、直接面会して申し込む場合や、電話をかけて口頭で約束する場合も含むのはもちろん、社会通念上パソコンのキーボードの操作により約束する場合も含むと解釈することが可能です。
但し、パソコンのキーボードを操作しても、インターネットの回線の障害やソフトの不具合などの理由により、海外のカジノサーバーに行為が認識されない時には約束されたとは解釈できません。キーボードを操作する行為が、金品を賭ける約束をする行為と解釈しうる可能性がある以上、もし立件ができれば、賭博罪・常習賭博罪として摘発される可能性もあるといえますが、現段階においては、日本国内にて約束行為が処罰された前例はありません。
- また、以前に例えば国外の射撃場を画面上に映し、日本国内でパソコンのキーボードをたたくことにより、ピストルを発射できるシステムを作った場合、国内でのパソコンのキーボードの操作行為を、ピストルの発射行為として関係法条で処罰できるかという問題が提起されましたが、社会通念上、キーボードをたたく行為を、実行行為としての「ピストルの発射」行為と解釈することはできないと考えられています。
- 上記の事を踏まえ、「オンラインカジノを個人の楽しみとして金銭を賭けて楽しむことは日本国内では違法か」どうかを検討した場合、現行の法律では合法か否かの判断は難しいと言えます。しかし、上述した様々な事項を参照すると、私達は、日本国内でオンラインカジノを個人の楽しみとして金銭を賭けて楽しむことは現状では違法でないと判断することができるのではないでしょうか。
Q:
2002年現在、オンラインカジノはイギリス、オーストラリア、ニュージーランド等の先進国をはじめ世界48カ国で認可されています。レギュラーカジノ(ラスベガス等に代表される実在のカジノ)においては、米国やイギリスをなどの先進国を含め世界100ヶ国以上の国で認められています。この世界状況下では、日本国内でオンラインカジノを取り締まること自体が不可能ではないのか?
- :
現在、日本の刑法上、賭博行為が違法であることは事実であり、さらに前述したようにキーボード操作によるオンラインカジノへの参加が、解釈上賭博行為とされる可能性があることからすれば、オンラインカジノ参加者を取り締まることが完全に「不可能」と言い切ることはできないことになります。
- ただ、新しい類型の行為であるが故に、事実上の問題として、カジノサイトのサーバーの所在国や運営が合法に認可されている国で行われている場合は、参加者の捜査や立件が非常に困難であると言えます。
- 将来、日本国内においてオンラインカジノに参加することを禁ずる法律ができたとしても、インターネット社会では、個人の密室でパソコンを利用する観点からは、個人が自己責任において参加しているのが現実で、完全に参加を阻止することはできないのではないかという問題が残るでしょう。
ホームページ「ローヤーズ スクウエアー」において、牧野二郎弁護士(東京弁護士会所属:日本弁護士連合会会員 )がご見解を述べておられます。以下をご参考ください。
Q:海外のサイトで賭博をしてもいいのですか?
- インターネット上で賭け事を行っている海外のサイト(ホームページを運営し、管理している組織あるいは個人)はいくつもあるようです。
そうした賭け事を主催するサイトが属する国の法律では、賭博行為は合法な場合がほとんどです。したがって、そうしたサイトも合法となるわけです。
- さて、では外国のサイトに、日本から送金して、あるいはカードを利用して、賭博行為を行うことは違法なのでしょうか、それとも当該外国の法律によって、合法となるのでしょうか。
- 日本人が海外旅行の際に、カジノなどで賭け事をする行為は明らかに賭博行為ですが、違法ではありません。日本人の国外犯処罰規定(刑法第3条)に入っていないからです。したがって、海外で行うことについてはまったく問題ないのです。
- では、日本のパソコンで、海外での賭け事に参加することはどうなのでしょうか。この行為が、日本で行われていると評価されれば日本の刑法の規定によりますし、海外の賭博に参加しているので、海外の法律が適用されるということになれば、合法となります。
この点では、現在のところ結論ははっきりしません。
- 国内の行為だと理解しても、単純賭博は単独では成立しません。
必ず、開帳者、一緒に賭けを行う者が必要になります。この点から、「必要的共犯」と言われています。ところが、その共犯者、すなわち開帳行為を行うもの、あるいは他に賭けを行うものが合法な場合は、果たして本当に共犯になるのか、疑問があります。共犯者は違法でなくてもよいのかといった刑法学上の大論争にはいりこんでしまいます。
- 逆に、こうした賭け事を処罰できないとした場合には、日本から、国外にサイトを開いて、そのサイトで開帳するが、その実際の管理運営は日本から行うということが可能になります。すると、そうした賭博行為はサイトが海外にあるというだけで、開帳者も賭けを行うものも日本人で、かつ日本で遠隔操作するというのですから、これを合法化するわけにはいきません。
- こうして、現在のところ、海外のサイトでの賭け事については、統一した見解はなく、大変危険な行為であるというほか、言いようがない状況です。
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